一隅を照らす運動 The Light Up a Corner of the World Activities


一隅を照らす運動規程 コンタクト

「一隅を照らす運動」規程(抜粋)

平成17年4月1日現在

第一章 総則

(名称)

第一条 この運動は、「一隅を照らす運動」と称する。

(事務所)

第二条 この運動は、総本部を滋賀県大津市坂本四丁目6番2号天台宗務庁内に置く。

(目的)

第三条 この運動は、宗祖伝教大師のご精神を体して、仏国土の建設に精進することを目的とする。

(事業)

第四条 この運動は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 伝教大師のご精神を広く宣布するための諸事業

二 会報並びに機関誌及び印刷物の刊行

三 大会、講演会、研修会等の開催

四 運動実践者の表彰

五 世界平和、人道支援及び地球環境保全活動への協力

六 国内外の災害及び紛争被災者の救援

七 その他、目的を達成するために必要と認める事業

第二章 会員

(会員)

第五条 この運動の会員は、次のとおりとする。

一 正会員

二 団体会員

2 正会員は、天台宗僧侶、寺族、檀信徒及びこの運動の趣旨に賛同する者。

3 団体会員は、この運動の趣旨に賛同する企業及び団体。

4 正会員は、支部または総本部に所属する。