一隅を照らす運動規程 コンタクト
「一隅を照らす運動」規程(抜粋)
第一章 総則
(名称)
第一条 この運動は、「一隅を照らす運動」と称する。
(事務所)
第二条 この運動は、総本部を滋賀県大津市坂本四丁目6番2号天台宗務庁内に置く。
(目的)
第三条 この運動は、宗祖伝教大師のご精神を体して、仏国土の建設に精進することを目的とする。
(事業)
第四条 この運動は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 伝教大師のご精神を広く宣布するための諸事業
二 会報並びに機関誌及び印刷物の刊行
三 大会、講演会、研修会等の開催
四 運動実践者の表彰
五 世界平和、人道支援及び地球環境保全活動への協力
六 国内外の災害及び紛争被災者の救援
七 その他、目的を達成するために必要と認める事業
第二章 会員
(会員)
第五条 この運動の会員は、次のとおりとする。
一 正会員
二 団体会員
2 正会員は、天台宗僧侶、寺族、檀信徒及びこの運動の趣旨に賛同する者。
3 団体会員は、この運動の趣旨に賛同する企業及び団体。
4 正会員は、支部または総本部に所属する。