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| 「一隅を照らす運動」規程(抜粋) | 平成17年4月1日現在 |
| ■第一章 総則 |
| (名称) 第一条 この運動は、「一隅を照らす運動」と称する。 (事務所) 第二条 この運動は、総本部を滋賀県大津市坂本四丁目6番2号天台宗務庁内に置く。 (目的) 第三条 この運動は、宗祖伝教大師のご精神を体して、仏国土の建設に精進することを目的とする。 (事業) 第四条 この運動は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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| ■第二章 会員 |
| (会員) 第五条 この運動の会員は、次のとおりとする。 |
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